クリーニング費は貸主負担?知っておきたい賃貸物件のルール
賃貸物件に住んでいて、退去時に発生する「クリーニング費用」。
一般的に、退去時のクリーニング費用については、借主が負担するケースが多いですが、状況によっては貸主が負担する場合もあります。今回は、クリーニング費用の負担についての基本的なルールや、借主・貸主それぞれが負担するケースをわかりやすく解説します。
1. クリーニング費用の基本ルール
賃貸物件に住んでいる間、住む人が部屋を使用することによって自然に発生する汚れや損耗は「通常の使用」によるものと見なされ、これに関しては借主には責任がないとされています。しかし、故意や過失による汚れや破損がある場合、借主がその修繕やクリーニング費用を負担することが一般的です。
- 通常の使用による汚れ:自然な劣化や使用に伴う汚れ(例:床や壁の軽い汚れ、日焼けによる壁紙の変色など)
- 故意や過失による汚れや損傷:ペットの爪による床の傷、家具を動かした際の壁のへこみやキズ、飲み物をこぼした跡、たばこのヤニなど
※家具を動かした際の壁のへこみやキズ等に関しては入居時に加入の火災保険で適用の場合もあるので保険会社さんに相談するのも1つの手です。
2. 国土交通省のガイドライン
「国土交通省ガイドライン」は、賃貸契約のトラブルを防ぐために示されたもので、多くの物件ではこの基準に従って対応されています。
「国土交通省ガイドライン」によると、退去時のクリーニング費用は、通常の使用に伴う汚れや損耗に対しては借主が負担する必要はないとされています。
ただし、実際には賃貸契約書に特別な条項(特約事項、特記事項)が記載されていることがほとんどで、「クリーニング費用は借主負担」と明記されている場合には、借主が負担することになります。
しかし、室内清掃費用は特約を付すことで借主負担とすることができ、
通例として借主負担となることが一般的。(契約自由の原則に基づく。)
①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか
②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか、或いは口頭で説明されているか
引用://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000026.html
3. 貸主がクリーニング費用を負担する場合
以下のようなケースでは、貸主がクリーニング費用を負担する場合があります。
- 故意や過失がなく賃貸契約の特約がない場合:契約書に特約がなく、かつ、通常の使用による汚れのみであれば、貸主が負担するケースが増えています。
4. 借主がクリーニング費用を負担する場合
- ペットを飼っていた場合:ペットによる臭いや汚れは通常の範囲を超えることが多く、そのためのクリーニング費用を借主が負担することになります。
- 喫煙をしていた場合:室内で喫煙していた場合、壁紙や天井にニコチン汚れがつきやすく、これも通常のクリーニングでは取り切れないため、特別なクリーニングが必要になることがあり費用が発生します。
- 契約書に特約がある場合:契約書に「退去時クリーニング費用は借主負担」と明記されている場合、借主はその費用を負担する義務があります。
まとめ
退去時のクリーニング費用が貸主の負担になるか、借主の負担になるかは、契約内容や汚れ・損耗の原因によって異なります。契約前にしっかりと契約書を確認し、クリーニング費用の負担に関する条項を理解しておくことが大切です。クリーニング費用のトラブルを防ぐためにも、物件を丁寧に使い、退去時には貸主としっかり話し合いを行うことが重要です。
もし、クリーニング費用について疑問や不安があれば、事前に不動産会社に相談するのも良いでしょう。
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